大野工業大胡総合運動公園からのお知らせ
2020年07月08日
「健康状態申告書の提出について」の改定について
令和2年7月7日に、「健康状態申告書の提出について」が改定されましたので、確認をお願いします。 健康状態申告書の提出について(2020.7.7改定) 主な改定部分 3 提出について (2) 利用日当日の利用前に、3ページ「提出受付施設一覧」のいずれかの施設へ提出してください。ただし、早朝利用(午前6時から午前9時)または、下記施設を占有(団体)で利用する場合のみ、施設利用後、3ページ「提出受付施設一覧」のいずれかの施設へ当日のうちに提出することができます。その際は、利用開始前に代表者において利用者全員分の健康状態申告書を回収し、上記3 提出について(1)の事項に該当する方がいないことを必ず確認してください。 【健康状態申告書を事後提出できる施設】 旧前橋東商業高校体育施設、北部運動場、清里方面運動場、粕川西部運動場、両毛運輸千本桜野球場、敷島緑地、大渡緑地、中央緑地、田口緑地、岩神緑地(個人利用の場合は原則事前提出) (3)団体での利用の場合は、団体全員分の健康状態申告書を提出してください。なお、見学者(保護者等)の健康状態申告書の提出は代表者の判断によるものとしますが、健康状態申告書の内容を必ず守ることを周知徹底するとともに、代表者において見学者の名前、連絡先、どの位置で見学していたかを把握するなどし、感染者が出た際に見学者を含む全員と連絡をとることができるようにしてください。 ※見学者内で感染者が出た場合に備えて周囲にいた方が特定できるよう、自分がどの位置で見学していたかを把握することも周知してください。 4 大会及びイベントの利用について (4)観客の健康状態申告書の提出は主催者の判断によるものとしますが、健康状態申告書の内容を必ず守ることを周知徹底するとともに、主催者において観客の名前、連絡先、どの位置で観戦していたかを把握するなどし、感染者が出た際に観客を含む全員と連絡をとることができるようにしてください。 ※観客内で感染者が出た場合に備えて周囲にいた方が特定できるよう、自分がどの位置で観戦していたかを把握することも周知してください。